【やってみた】贈与による土地の名義変更を自分で 

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2016年に父親名義の土地に家を建てました。

名義は父親のまま5年くらい経過しましたが、名義を自分のものにすることにしました。

家を建てた時点で、父親としては「あげるよ」という感覚だったのですが、実際は父親の土地。

今回、名義を私に変更することで、土地は私のものになることになります。つまりは、「贈与」になります。

「贈与による土地の名義変更」を行ったわけですが、いざやろうと思うと、面倒くさそう。お金もかかりそう。

そこで、できるだけお金をかけずに、自分でできないか、やってみました。

 

やるべきこと

まずは、やるべきことを明確にします。

  1. 必要な書類を集める
  2. 法務局に申請する

これだけ、です。

ですが、やはり不動産に関する書類というのは専門用語があってとっつきにくい点と、書類を集める際や申請時に利用する市役所や法務局は平日しか開いてないため、平日お仕事をされている方はなかなか進めにくい点が難点かと思います。

必要な書類について

必要な書類をまとめてみました。

種別 書類名 取得場所 費用 備考
贈与される側が用意 住民票の写し 市役所 300円  
登記申請書 法務局HP  
贈与する側が用意 固定資産評価証明書 市役所 400円 年度内に発行したもの
印鑑証明書 市役所 300円 3ヶ月以内に発行したもの
登記簿謄本 法務局 300円  
登記済権利証 300円  
委任状 法務局HP 登記申請を委任するもの
共通 贈与契約書 法務局HP  
登記原因証明情報 法務局HP  

その気になれば1日で揃います。というか、何日もかけることではないので、1日で揃えましょう。

また、法務局HPで「登記申請書」、「委任状」、「登記原因証明情報」をダウンロードして、作成します。

あるちゃす
あるちゃす

住所や、物件所在地の番地など、正しく、間違いのないように注意してください。

 

法務局に申請

上記書類を用意できたら、法務局に申請に行きます。

その際の注意点です。

申請時には、お金がかかります。「登録免許税」というものです。

その支払方法は、法務局で印紙を購入し、それを台紙(特に指定はない)に貼り付け、その台紙と「登記申請書」を割印します。

あるちゃす
あるちゃす

印紙を割印してはダメですよ

さて、その登録免許税がいくらか、ですが、贈与による土地の所有権の移転登記の場合、固定資産税評価額に1000分の20をかけた額になります。

固定資産税評価額は、申請時の必要書類にあった「固定資産評価証明書」に記載されています。

その金額の1000円未満を切り捨てます。

そこに1000分の20をかけて算出し、

最後に100円未満を切り捨てます。

例えば、

土地の評価額が599,900円だとすると、

1000円未満を切り捨て、599,000円

これに1000分の20を乗じて、11,980円となります。これを100円未満切り捨てし、登録免許税は11,900円となります。

支払うのが不安な場合は、先に法務局に相談しましょう。その際、予約が必要な場合もありますので、注意してください。

申請が終わったら

申請してもすぐに登記が完了するわけではなく、まずは申請書類に問題がないかをチェックし、当期が行われるため、申請後、登記完了まで3日ほどかかります。

問題がなければ、3日以内に電話連絡がきます。不足書類があったり、訂正が必要な場合は、連絡があってから5日以内に対応しないといけません。

連絡があってから、3ヶ月以内に法務局にいき、登記完了証、申請時に提出した書類原本が返還されます。

不動産取得税

土地の贈与による名義変更をしたことにより、不動産を取得したことになります。

そこにも税金がかかります。「不動産取得税」と呼ばれるものです。

不動産を取得後、4ヶ月から6ヶ月の間に、納税通知書が届きます。

土地の場合は、固定資産税評価額の3%です。

あるちゃす
あるちゃす

忘れたころにやってきます。

まとめ

最初は自分でできるか不安だったのですが、インターネットで調べてみると丁寧に教えてくれているサイトもあり、そこまで難しいことではないように感じました。

これを司法書士に頼むと、10万円近く払うことになります。

専門家にお願いするのは、間違いもなく、安心で、準備や申請にかかる時間がかからないというのはメリットです。

ですが、決して自分でできないことではありません。

自分でやってみると、土地が自分のものになった、という実感がさらに湧くのも、ひとつの良い点ではないでしょうか。

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